農地転用許可申請手続きサポート

                あいる法務事務所

1.農地の売買、賃貸借をするには(耕作目的の売買、賃貸借)田園

 通常の土地の売買においては、売主と買主が売買契約を締結し、代金支払いと同時に登記をすることで所有権取得することになります。
 また賃貸借においても、売主と買主の契約で賃借することができます。
 しかし、農地を耕作目的で売買、賃貸借する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした売買、賃貸借は効力が生じません。
 一般的な売買契約だけでは所有権移転登記もできません。無許可で賃貸借等を行った場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられることがあります。

 

2.農地を農地以外のものに変更して使用、売買、賃貸するには畑

 自己の農地を駐車場や宅地等に転用したい場合は農地法第4条の許可を受ける必要があります。
 農地の転用を目的として権利の移転(売買)や設定(賃貸借)を行う場合は農地法第5条の許可を受ける必要があります。自己の農地を自らの耕作するために、農道へ変更したり農業用水路に転用する場合、または2アール未満の農地を
そのものの育成するために温室に変えたり、畜舎や農業用倉庫に変更するときは許可は不要です。
 その他特殊な場合は許可が不要になる場合もあったり、場所によっては許可できないケースも発生します。いろいろな条件によって違いがあるため大変複雑になっています。

 

3.農地の賃貸借を解消するには

農地等の賃貸借の当事者は、農地法第20条により都道府県知事の許可を受けなければ以下の解除等はできません。
1.賃貸借の解除
賃貸借の当事者の一方に債務の不履行を理由に賃貸借の契約を打ち切る単独行為。
2.賃貸借の解約の申し入れ
賃貸借契約の期間の定め等がない場合において、当事者の一方が賃貸借の契約を将来打ち切りたい   旨を申し入れる一方的な行為。
3.賃貸借の合意による解約
賃貸借の継続中に当事者双方の合意によってその契約関係を解消する行為。
4.賃貸借の更新をしない通知
賃貸借の期間満了後は契約を更新しない旨の一方から他方への通知。