農地転用許可申請手続きサポート

                あいる法務事務所

 第20条許可の基準

農地等の賃貸借の当事者は、農地法第20条により都道府県知事の許可を受けなければ、原則として「賃貸借の解除」や、「解約の申し入れ」、「更新拒絶の通知」などをすることはできません。許可は以下の場合でないと許可されません。

1.賃貸人が信義に反した行為をした場合。
  (1) 小作料を長年に渡って滞納している場合。
  (2)無断で農地等を転用した場合。
  (3)無断で賃貸借の譲渡や転貸を行った場合。等

2.農地を転用することが相当な場合。
  (1)具体的な転用計画があり、転用許可が十分に見込まれる場合。
  (2)賃借人の経営及び生計の状況並びに離作条件が適当である場合。等

3.賃貸人の自作を相当とする場合。
  (1)賃貸人が自作する経営能力、技術、施設を有しており十分な生産ができる場合。
  (2)賃貸借の消滅によって賃借人の生活の維持が困難となるおそれがない場合。等

4.農業生産法人の要件を欠いた場合等。
  (1)所有者が農業生産法人の構成員でなくなった場合に貸付地の返還を受ける場合。等

5.その他正当な事由がある場合。
  (1)賃借人が離農するため解約しようとする場合。
  (2)合意による解約が成立したが2.~4.には該当しない場合。等