農地転用許可申請手続きサポート

                あいる法務事務所

 第3条許可の基準

一般的に農地法第3条の許可は以下の判断基準に基づいて許可、不許可の判断がされます。

 

許可されない場合

例外として許可される場合

1

小作地の所有権を小作農として従事しているもの及びその世帯員以外の者への譲渡。

左の者が、申請前6か月以内に同意したことが書面によりあきらかな場合。

2

農地を取得、賃借しようとする者が、その農地のすべてを耕作しない場合。

 

3

農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第4条第4項に規定する特定法人以外の法人が権利を取得しようとする場合

一.法人が主たる業務運営に欠くことができ
   ない試験研究、又は農業指導の用に供
   すると認められる場合。
二.地方公共団体が公用等で取得する場
   合。
三.学校法人等営利を目的としない法人
   が、業務運営の用に供すると認め
   られる場合。

4

農地を取得、賃貸しようとする者又はその世帯員が、必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められない場合。

農作業に従事する日数が年間150日未満であっても、当該農作業を行う必要がある限り農作業に従事していれば常時従事の要件を満たしているとする。

5

権利取得後の経営面積が50アール未満(知事が別段面積を定めて公示したときはその面積)である場合。(北海道では2ヘクタール)

一.草花等の栽培でその経営が集約的に
   行われると認められる場合。
二.農業委員会のあっせんに基づく農地の
   交換であり、かつどちらか一方の者の
   権利の取得後の経営面積が、50アー
   ル未満である場合。
三.農地の位置、形状からして、隣接する
   農地と一体でなければ利用が困難な
   農地を隣接地権者が取得する場合。

6

農地法の規定(36条、61条)により売渡された農地等であって、その売渡し後10年を経過しないものにつき賃貸借等をする場合。

その土地の所有者又は世帯員の死亡等による場合。(農地法3条6号かっこ書参照)

7

小作地等について耕作等の事業を行う者が、小作地を転貸する場合。

一.小作農又は世帯員の死亡等により一時
   貸付する場合。
二.小作農がその世帯員に貸し付ける場
   合。
三.農地保有合理化法人が、農地売買等
   事業の実施 により貸し付ける場合。
四.小作農が水田裏作のために貸し付ける
   場合。
五.農業生産法人の常時従事者たる構成
   員が、その法人に貸し付ける場合。 

8

権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地から取得しようとする農地までの距離からみて、その土地を効率的に利用すると認められない場合。

一.法人が主たる業務運営に欠くことができ
   ない試験研究、又は農業指導の用に供
   すると認められる場合。
二.地方公共団体が公用等で取得する場
   合。
三.学校法人等営利を目的としない法人
   が、業務運営の用に供すると認めら
   れる場合。