第3条許可の基準
一般的に農地法第3条の許可は以下の判断基準に基づいて許可、不許可の判断がされます。
許可されない場合 |
例外として許可される場合 |
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1 |
小作地の所有権を小作農として従事しているもの及びその世帯員以外の者への譲渡。 |
左の者が、申請前6か月以内に同意したことが書面によりあきらかな場合。 |
2 |
農地を取得、賃借しようとする者が、その農地のすべてを耕作しない場合。 |
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3 |
農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第4条第4項に規定する特定法人以外の法人が権利を取得しようとする場合 |
一.法人が主たる業務運営に欠くことができ |
4 |
農地を取得、賃貸しようとする者又はその世帯員が、必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められない場合。 |
農作業に従事する日数が年間150日未満であっても、当該農作業を行う必要がある限り農作業に従事していれば常時従事の要件を満たしているとする。 |
5 |
権利取得後の経営面積が50アール未満(知事が別段面積を定めて公示したときはその面積)である場合。(北海道では2ヘクタール) |
一.草花等の栽培でその経営が集約的に |
6 |
農地法の規定(36条、61条)により売渡された農地等であって、その売渡し後10年を経過しないものにつき賃貸借等をする場合。 |
その土地の所有者又は世帯員の死亡等による場合。(農地法3条6号かっこ書参照) |
7 |
小作地等について耕作等の事業を行う者が、小作地を転貸する場合。 |
一.小作農又は世帯員の死亡等により一時 |
8 |
権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地から取得しようとする農地までの距離からみて、その土地を効率的に利用すると認められない場合。 |
一.法人が主たる業務運営に欠くことができ |
第3条許可
3条許可の基準
3条申請手続き
第4、5条許可
4、5条許可の基準
4、5条許可申請手続き
第20条許可
20条許可の基準
20条許可申請手続き
その他
農振除外の許可申請
非農地証明
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