農地転用許可申請手続きサポート

                あいる法務事務所

 立地基準

農地をその営農条件や周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準。

区分

営農条件、市街地化の状況

許可の方針

農業区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地として確保された土地。

原則不許可
(農振法第10条3項の農用地利用計画において指定された用途の場合に許可)

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった土地(8年以内)、特に良好な営農条件を備えている農地。

原則不許可
(ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合に許可)

第1種農地

20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地。

原則不許可
(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

第2種農地

鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地。

周辺の他の土地に立地することができない場合は許可

第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地。

原則許可

 

 一般基準

周辺の内へ悪影響を与えないか等、それらの妥当性を判断する基準。

1

以下に該当し、申請に係る用途に供することが確実と認められない場合。

・転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合。
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合。
・許可後、遅滞なく転用目的に供する見込みがない場合。
・転用事業の施行に関して必要な、行政庁の免許、許可、認可等を得ていない場合。
・事業に必要な法令(条例を含む)により義務付けられた行政庁との協議を現に行っている場合。
・申請に係る農地と一体として転用事業に供する土地を利用できる見込みがない場合。
・申請に係る農地の面積が転用事業の目的からみて適正と認められない場合。
・転用事業が土地の造成のみを目的とする場合。
  (ただし、事業主体、事業の実施地域等により許可される場合がある。)

2

周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合。

3

仮設工作物の設置等、一時転用後にその土地が農地に復元されることが確実と認められない場合。

4

一時転用のための所有権を取得する場合。

5

農地を採草放牧地にする場合に法3条2項の規定に抵触する場合。