農業振興地域制度とは
農業振興地域制度は,農業の健全な発展と食料の安定供給を確保するため、優良な農地を確保しながら農業上の利用を図りつつ,各種の農業振興施策を総合的かつ計画的に推進して行くことを目的としています。農林水産大臣が定めた農用地の確保に関する基本方針に従って、都道府県知事は基本方針を定め、「農用地区域」を定めます。
「農用地区域」として区分された農地等は,農業上の有効利用を図る観点から土地基盤整備事業や融資事業,農地保有合理化事業等が計画的集中的に実施されます。また農用地区域内の土地に対する税制上の減税等各種優遇措置が設けられています。
なお,農用地区域内の土地は農業のための利用を確保するべき土地ですから,原則として農業以外の目的での利用は出来ません。
農振除外の基準
農用地区域内の農用地で農地転用する場合は、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外申請をしなくてはなりません。そのためには以下の4つの要素をすべて満たす必要があります。
1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2.農振除外をすることで、農業振興地域内の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこ
と。
3.農振除外をすることで、農業振興区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこ
と。
4.土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
その他の法令で定められている場合や公共性が高いと認められる事業につていは除外される場合があります。
第3条許可
3条許可の基準
3条許可申請手続き
第4、5条許可
4、5条許可の基準
4、5条許可申請手続き
第20条許可
20条許可の基準
20条許可申請手続き
その他
農振除外の許可申請
非農地証明
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