農地転用許可申請手続きサポート

                あいる法務事務所

 許可権限庁

農地法第20条第1項により、農地又は採草牧草地の賃貸借の当事者が賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をするには、都道府県知事への許可申請が必要になります。
農地等の賃貸借の解除等において合意解約や農事調停が成立している場合等においては、農地法第20条第6項の規定により、農業委員会への通知が必要になります。

 

 提出書類

1.農地法第20条第1項の許可申請

  ・農地法第20条第1項許可申請書

  ・申請地の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

  ・賃貸借契約書の写し

  その他書類は案件によって異なります。

2.農地法第20条第6項の通知

  ・農地法第20条第6項通知書

  ・賃借人の印鑑証明書

  ・離作承諾書

  その他書類は案件によって異なります。

 

 20条許可が不要な場合

・信託事業に係る信託財産につき行なわれる場合で、信託期間満了に際して委託者に農地等を引き渡すために期間満了前1年以内に賃貸借が終了することとなる貸付地の返還をする場合

・書面により賃貸人への引き渡しの6か月前に行った合意解除

・農事調停による合意解約

・賃貸借の契約期間が10年以上の場合には、期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新拒絶の通知をすればよい。

・草地利用権の解除が農地法第75条の9の規定により、知事の承認を受けて行われる場合。

・農業経営基盤強化促進法に基づいて設定された特定利用権の解除が同法27条の10の規定により、知事の承認を受けて行われる場合。

・特定法人貸付事業の実施によつて特定法人のために設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、農業経営基盤強化促進法第27条の13第3項の規定により行われる場合。

上記の場合であっても、解除等が行われた場合には、行為をした日の翌日から起算して30日以内に、農業委員会にその旨を書面で通知しなければなりません。(農地法第20条第6項の通知)