農地転用許可申請手続きサポート

                あいる法務事務所

 許可権限庁

農地法第3条の許可を受ける場合は、売買、賃貸借の双方の当事者が原則として共同して、以下の権限庁へ申請する必要があります。

 

権利の取得者

権限庁

農業委員会

都道府県知事

許可

個人
農業生産法人
特定法人

住所のある市町村の区域内にある農地等の権利取得をする場合。

住所のある市町村の区域外にある農地等の権利取得をする場合。

農業協同組合

農業経営の委託を受けることによる農地等の権利取得をする場合。

農業経営の委託を受ける場合以外での農地等の権利取得をする場合。

その他

 

・上述以外の法人による農地等
 の権利取得をする場合。
・区分地上権又はこれと内容を
 同じくするその他の権利取得
 をする場合。

届出

農地保有合理化法人

農地売買事業の実施による農地等の権利取得又は特定法人貸付事業に供するための農地等の権利取得をする場合。

 

市町村

特定法人貸付事業に供するための農地等の権利取得をする場合。

 

 

 提出書類

・農地法第3条許可申請書

・土地所有者の住民票

・申請地の登記事項証明書

・付近の見取り図

・賃貸借、使用貸借契約書

・事業(営農)計画書

その他書類は案件によって異なります。

 

 3条許可が不要な場合

・相続による権利の移転(遺産分割、遺言)

・共同相続人間における譲渡及び包括遺贈

・時効による権利の取得

・債務不履行を理由とする契約解除

・共有持分の放棄

・農業経営基盤化促進法の農業地利用集積計画により、権利が設定され、又は移転される場合。

・国、都道府県が取得する場合。(市町村は含まれない)