許可権限庁
権限庁は転用する農地の大きさにゆおり変わります。都道府県知事許可では、申請書を農業委員会に提出して、知事から許可通知がおります。農林水産大臣許可では、申請書を都道府県知事に提出して、地方農政局長等から許可通知がおりることになります。
都道府県知事許可 |
農林水産大臣許可 |
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4条 |
農地転用面積が同一の事業目的において、4ヘクタール以下の場合。 |
農地転用面積が同一の事業目的において、4ヘクタールを超える場合。 |
5条 |
1.転用面積が同一の事業目的において、4 |
1.転用面積が同一の事業目的において、4 |
市街化区域内の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば、許可を受けなくてもよいことになっています。都市計画法にいう市街化区域とは
1.すでに市街地を形成している区域。
2.おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
をいいます。
提出書類
・農地転用許可申請書
・申請者(土地所有者)の印鑑証明書(有効期限3ヶ月以内)
5条許可の場合は譲り受人の住民票の写し(有効期限3ヶ月以内)
・申請地の登記事項証明書(原本)
・申請地の地籍図(公図)の写し
・申請地付近の見取り図
・現況平面図
・転用後に建物を建てる場合は建物配置図及び土地利用計画図
・転用後に駐車場や資材置き場にする場合は土地利用計画図
・排水計画図
・小作人がいる場合は法第20条第6項の規定による通知書
・誓約書
・排水同意書(地元の農業委員・推理委員等)
・農業委員会の意見書
・土地利用計画書
・土地改良区の意見書
・土地選定の理由書
・開発不要証明書(開発行為に該当しないことを証する書面)
書類は案件によって異なります。
届出の場合は一部の書類が不要になります。
4,5条許可が不要な場合
・国又は都道府県が転用する場合。
・農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合。
・土地利用法の収用又は使用目的に供する場合。
・市街化区域内の農地を届け出て転用する場合。
・その他省令で定める場合。
自己転用で許可が不要な場合
区 分 |
対象となるもの(例) |
自らの耕作に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のために転用する場合。 |
農道、農業用用排水路、ため池、防風林等 |
2アール未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設として転用する場合。 |
畜舎、温室、たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、農業用倉庫等 |
第3条許可
3条許可の基準
3条申請手続き
第4、5条許可
4、5条許可の基準
4、5条許可申請手続き
第20条許可
20条許可の基準
20条許可申請手続き
その他
農振除外の許可申請
非農地証明
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